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マイナ保険証への移行について




はじめに

 ノムラ労務管理事務所の社会保険労務士 野村諭史です。
今回はマイナ保険証への移行による影響と今後の見通しについてまとめております。
顧問先様より多くのご質問がありましたので、現状確定している内容を書かせて頂きます。
また、今回の内容は令和6年11月13日時点の内容となっておりますが、今後の動きによっては変更されるかもしれませんので、その点はご了承下さい。



健康保険証の廃止

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行されます。
その影響として、令和6年12月2日以後に新たに社会保険に加入される方には健康保険証が発行されなくなります。
なお、現在お持ちの健康保険証は令和7年12月2日以後は使えなくなります。



今後の医療機関等への受診方法

 令和6年12月2日以後の医療機関等への受診には下記のいずれかを主に使用することで資格確認を行う必要があります。

  1. 健康保険証(令和7年12月1日まで)
  2. 資格確認書
  3. マイナ保険証

 このうち、「健康保険証」と「資格確認書」は医療機関等への提示により資格確認を行いますが、「マイナ保険証」はカードリーダーによるオンラインでの資格確認を行うことが基本となっております。
 しかし、カードリーダーがない医療機関等や故障中など、カードリーダーが使えない場合があるかと思います。
その対処として、マイナ保険証の提示により本人確認を行い、合わせて下記のいずれかの方法で資格情報を提示することで保険診療を受けることができます。

  1. 資格情報のお知らせ
  2. マイナポータルの「わたしの情報」/「医療保険の資格情報」



受診に必要なものの役割と位置づけ

 上記の内容の通り、被保険者のマイナ保険証の利用可否や医療機関等のカードリーダー設置状況によって受診に必要なものが変わってきます。
それぞれ受診に必要なものの位置づけは下記のとおりとなります。

  • 健康保険証
        従来の受診に必要であったもの、令和7年12月2日以降は使用できなく
       なります。

  • 資格確認書
        令和6年12月2日以後に入社した被保険者には健康保険証が発行されま
       せん。その被保険者がマイナンバーカードを持っていない、またはマイナ保
       険証の利用登録をしていない場合、資格確認書による受診となります。
       なお、5年以内で有効期間が設けられることに注意が必要です。

  • マイナ保険証
        マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したものです。
       マイナンバーカードを取得し、かつ、マイナ保険証の利用登録をする必要が
       あります。

  • 資格情報のお知らせ
        マイナ保険証で受診したいが、医療機関等にてカードリーダーが無い等に
       よりオンラインでの資格確認ができない場合に、必要となります。マイナ保
       険証と合わせて資格情報のお知らせを提示することで受診することが出来ま
       す。けんぽ協会では令和6年9月頃に会社宛てに郵送されています。

  • マイナポータルの「わたしの情報」/「医療保険の資格情報」
        「資格確認情報のお知らせ」と役割は同じです。
       こちらはマイナポータルにログインし、取得することが出来ます。




 以上となります。
次回は資格確認書について、書かせていただきます。

労務についてお困りの方は、お気軽に、ノムラ労務管理事務所へお問い合わせ下さい。




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