12月10日資格確認書について はじめに 前回のブログ「マイナ保険証への移行について」にて書かせていただきましたが、健康保険証が発行されなくなる令和6年12月2日以降は、資格確認書が新たに発行されます。役割としてはマイナ保険証の利用登録をしていない方に対する措置と考えられますが、医療機関等へのマイナ保険証の利用率から考えると、資格確認書が必要と考える方は多いのではないかと思われます。そこで今回は資格確認書について詳細を書かせていただきます。また、今回の内容は令和6年12月10日時点の内容となっておりますので、今後の動きによっては変更されるかもしれませんので、その点はご了承下さい。 資格確認書の取得について 上記でも触れましたが、資格確認書は令和6年12月2日以後に発行されます。これから新たに社会保険に加入される場合は、社会保険の資格取得届に「資格確認書発行要否」欄が新設されますので、そちらをチェックすることで発行されます。また、既に社会保険に加入しており、かつマイナ保険証が利用出来ない被保険者については、健康保険証が使えなくなる令和7年12月2日までに、申請によらず、発行される予定です。 資格確認書の取得手続きにおける注意点 社会保険の新規加入時にマイナ保険証を持っていないにも関わらず、資格確認書の発行申請を行わなかった場合、医療機関等への受診が出来なくなってしまいます。そういった状況を回避するため、保険者側でマイナ保険証を持っていない方へは、「資格確認書発行要否」欄のチェックがなくとも、資格確認書が発行されることとなっております。しかし、現状ではこの方法による発行は相当な期間が掛かるとされておりますので、できる限り資格取得届の提出時に申請し、早期に資格確認書が発行されるようにすることが望ましいとされています。以上のことから、会社としては従業員の入社時に資格確認書の要否を正しく把握することが必要になるかと思われます。 資格確認書交付申請書について 被保険者の氏名変更や資格確認書の破損・紛失等の場合は、「資格確認書交付申請書」により再発行を受けることができるようになります。また、マイナ保険証を持っているため資格確認書を持っておらず、資格確認書が必要な方はこちらの申請書により発行することができます。 資格確認書の破棄の方法について 従業員が退職された場合の対応については、保険者へ返納しなければなりません。ただし、資格確認書の有効期限が切れた場合においては、自己破棄が可能となっております。 以上となります。労務についてお困りの方は、お気軽に、ノムラ労務管理事務所へお問い合わせ下さい。お問い合わせ
はじめに 前回のブログ「マイナ保険証への移行について」にて書かせていただきましたが、健康保険証が発行されなくなる令和6年12月2日以降は、資格確認書が新たに発行されます。役割としてはマイナ保険証の利用登録をしていない方に対する措置と考えられますが、医療機関等へのマイナ保険証の利用率から考えると、資格確認書が必要と考える方は多いのではないかと思われます。そこで今回は資格確認書について詳細を書かせていただきます。また、今回の内容は令和6年12月10日時点の内容となっておりますので、今後の動きによっては変更されるかもしれませんので、その点はご了承下さい。 資格確認書の取得について 上記でも触れましたが、資格確認書は令和6年12月2日以後に発行されます。これから新たに社会保険に加入される場合は、社会保険の資格取得届に「資格確認書発行要否」欄が新設されますので、そちらをチェックすることで発行されます。また、既に社会保険に加入しており、かつマイナ保険証が利用出来ない被保険者については、健康保険証が使えなくなる令和7年12月2日までに、申請によらず、発行される予定です。 資格確認書の取得手続きにおける注意点 社会保険の新規加入時にマイナ保険証を持っていないにも関わらず、資格確認書の発行申請を行わなかった場合、医療機関等への受診が出来なくなってしまいます。そういった状況を回避するため、保険者側でマイナ保険証を持っていない方へは、「資格確認書発行要否」欄のチェックがなくとも、資格確認書が発行されることとなっております。しかし、現状ではこの方法による発行は相当な期間が掛かるとされておりますので、できる限り資格取得届の提出時に申請し、早期に資格確認書が発行されるようにすることが望ましいとされています。以上のことから、会社としては従業員の入社時に資格確認書の要否を正しく把握することが必要になるかと思われます。 資格確認書交付申請書について 被保険者の氏名変更や資格確認書の破損・紛失等の場合は、「資格確認書交付申請書」により再発行を受けることができるようになります。また、マイナ保険証を持っているため資格確認書を持っておらず、資格確認書が必要な方はこちらの申請書により発行することができます。 資格確認書の破棄の方法について 従業員が退職された場合の対応については、保険者へ返納しなければなりません。ただし、資格確認書の有効期限が切れた場合においては、自己破棄が可能となっております。 以上となります。労務についてお困りの方は、お気軽に、ノムラ労務管理事務所へお問い合わせ下さい。お問い合わせ